産業の高度化及び経済の活性化を図るため、町内において、工場等を設置する事業(産業立地事業)を行う民間の企業等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付しています。
この度、静岡県地域産業立地事業費補助金交付要綱及び県内市町の同補助金交付要綱の改正状況を踏まえて、本町補助金交付要綱の見直しを行いました。(平成29年12月1日施行)
《平成29年12月改正概要》
1.雇用保険法の改正への対応
2.用地取得の面積要件の緩和
3.成長分野・研究所の補助率、限度額の引き上げ
森町産業立地事業費補助金交付要綱の改正概要.pdf(46KB)
森町産業立地事業費金補助金の制度内容
【助成対象地域】
森町内全域
(ふじのくにフロンティア推進区域については、補助の補助率や上限額が引き上げられています。)
※ふじのくにフロンティア推進区域はこちらからご確認下さい
ふじのくにフロンティア推進区域
【対象業種】
- 製造業
- ソフトウェア及び研究所
- 物流業
- その他町長が特別に認めた業種
【共通操業要件】
- 用地取得から3年以内に操業を開始すること
※未造成用地の場合は5年以内に操業開始すること
- 県内全従業員が1人以上増加すること
※県外採用者・パートは1/2人として換算する。県外在住者は対象外
【業種別操業要件】
- 製造業
・1,000平方メートル以上の用地取得
・従業員10人以上
- ソフトウェア及び研究所
・研究施設200平方メートル以上
・研究員5人以上
- 物流業
・1,000平方メートル以上の用地取得
・従業員10人以上
※物流施設については、流通加工用設備等の設置
【補助経費】
- 用地取得経費
用地取得経費の20%以内(ふじのくにフロンティア推進区にあっては30%)
成長分野に該当する場合は、30%(ふじのくにフロンティア推進区域にあっては40%)
- 新規雇用
50万円/人
【限度額】
- 用地取得経費・新規雇用合わせて2億円(ふじのくにフロンティア推進区にあっては3億円)まで
成長分野に該当する場合は、合わせて3億円(ふじのくにフロンティア推進区域にあっては4億円)まで
※当該事業所及び県内全従業員の増加が50人以上、設備投資額30億円以上を満たす場合は、複数回交付が可能
【交付条件】
業務開始時に増加した雇用人数を3年間維持
【ダウンロード】
《補助金交付要綱》
森町産業立地事業費補助金交付要綱(H29改正).pdf(144KB)
《届出様式(ワードファイル)》